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修繕費か資本的支出かの判定(アパートの修理・リフォーム)

アパートの修理やリフォームの費用は、修繕費ならその年の経費に、資本的支出なら建物・設備に足して何年もかけて減価償却します。区分は工事の実態で決まりますが、金額や周期で「修繕費にしてよい」と認められる形式基準もあります。工事の総額と内訳を入れると、国税庁の判定の流れに沿って、修繕費と資本的支出の額を根拠つきで示します。災害で壊れた資産の復旧費用は別の扱いがあるため、この画面の対象外です。

一つの計画で同じ建物・設備に行う工事の合計(見積書の明細を分けずに)。税込み・税抜きは経理の方式に合わせて。100億円まで
減価償却する前の、買ったとき(と過去の資本的支出)の金額。未償却残高ではありません
壊れた所の修理・退去後の原状回復・通常の維持管理
性能を上げる・使える年数を延ばす・用途を変える・既存の建物に階段や設備を付け加える
資本的支出になったときの「少額の特例」の上限が、取得した日で変わるため

判定の順番(国税庁の判定の流れ)

  1. 増築・建て増しや独立した資産の取得は、修理ではなく新しく資産を取得したものとして扱います(所得税基本通達37-10の注)。下の金額の基準は使えません。
  2. 工事の総額が20万円未満か、おおむね3年以内の周期で行う工事は、内容にかかわらず全額を修繕費にできます(37-12)。20万円は明細ごとではなく、一つの計画で同じ建物・設備に行う工事の合計で見ます。
  3. それ以外は、明らかに改良の部分(性能を上げる・用途を変える・物理的に付け加える)は資本的支出、明らかに修繕の部分(修理・原状回復・通常の維持管理)は修繕費です(37-10・37-11)。
  4. 実態を確かめてもどちらか明らかでない金額は、60万円未満か、前年12月31日の取得価額のおおむね10%以下なら修繕費にできます(37-13)。それでも決まらない金額は、継続してその金額の30%と取得価額の10%の少ない方を修繕費、残りを資本的支出とすることができます(37-14)。
この画面は通達に照らした目安です。修繕と改良の区分はご自身で確かめて入れていただく形で、最終的な区分は工事の実態で決まります。金額の大きい工事は、税理士・税務署にご確認ください。「一の修理、改良等」は、一つの計画に基づいて同じ建物・設備に行う工事のまとまりです(2年以上にわたるときは年ごと)。

※ 計算結果は目安です。実際の申告では、所轄の税務署または税理士にご確認ください。入力した値はこの画面の中だけで計算し、どこにも送りません。

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出典・参考