火災保険など一括払いの費用を年ごとに按分(前払費用)
火災保険を5年分まとめて払ったときなど、その年の経費になるのは、その年の分だけです。残りは「前払費用」として年末に持ち越し、翌年以降の経費になります。支払額と対象期間を入れると、年ごとの経費と年末の前払費用を月割りで出します。対象期間が始まる前にまとめて支払った場合の計算です。
計算結果
年ごとの内訳
表の金額の単位は円です。
| 年 | 月数 | その年の経費 | 年末の前払費用 |
|---|
確定申告での使い方
- その年の経費を、青色申告決算書(収支内訳書)1ページ目の「損害保険料」(保険料の場合)に書きます。
- 年末の前払費用は、青色申告決算書4ページ目(貸借対照表)の「前払金」などの資産に入れます。前年の年末の額が、その年の期首の額です。
- 支払った日から1年以内に受けるサービスの分だけの支払い(1年契約の保険料など)は、毎年続けて同じ扱いにすることを条件に、支払った年の経費にできます(短期の前払費用・所得税基本通達37-30の2)。1年以内かどうかは、月ではなく実際の日付(支払った日と、契約の終わりの日)で確かめてください。この画面では判定していません。
この画面は月割りの試算です。対象期間が始まってから支払った・分割で支払った場合は、この表のとおりにはなりません。対象期間が始まる前の年に支払ったときは、通常の月割りの処理では、その年の年末に支払額の全額が前払費用になります(表には含めていません。短期の前払費用として支払った年に全額を経費にする扱いを選んだ場合は除きます)(1円未満は四捨五入し、合計が支払額と一致するよう年ごとの差で出しています)。保険の途中解約で返戻金を受け取ったときは、別に処理が必要です。自宅と兼ねている建物の保険料は、貸している部分の割合で経費を分けてください。
※ 計算結果は目安です。実際の申告では、所轄の税務署または税理士にご確認ください。入力した値はこの画面の中だけで計算し、どこにも送りません。